欠陥住宅被害

欠陥住宅被害

欠陥住宅の取扱事例紹介

・平成25年10月10日 鉄筋7階建てマンション欠陥施工の勝訴判決(大阪高裁平成25年10月10日)
消費者法ニュース99号314頁
〔事案の概要〕
平成9年に新築分譲された区分所有マンション(鉄筋コンクリート造7階建て)における建物内外のひび割れ,北側擁壁の構造欠陥,共用廊下の防水欠陥等に関し,販売業者兼施工業者と設計監理建築士に損害賠償請求した訴訟の控訴審判決で,4000万円弱を認容した一審判決に対し,ひび割れの過失の立証不十分として認容額を減額したが,他方で遅延損害金の起算点を10年遡らせた。

・平成24年10月25日 平成23年12月6日判決の控訴審(大阪高裁平成24年10月25日)
勝訴した一審判決を維持(控訴棄却)

・平成23年12月6日 木造三階建て構造欠陥戸建て住宅事件(京都地裁平成23年12月6日)
欠陥住宅判例第6集20頁
〔事案の概要〕
木造三階建ての戸建て住宅に構造欠陥が発覚した事案で,建物再築費用のみならず,欠陥住宅だと発覚してから移転したアパートの賃料,引っ越し費用,負担した住宅ローン金利,慰謝料などが認められました。