消費者事件

その他の消費者被害事件

適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)による差止訴訟に参加するなど,さまざまな消費者被害事件に取り組んでいます。

・クロレラチラシ差止め事件(京都地裁平成27年1月21日)
サン・クロレラ販売株式会社のチラシが景品表示法の優良誤認に該当するとしてチラシの配布を差し止める判決が出ました。
KCCNのホームページ
消費者法ニュース103号277頁
控訴審である大阪高裁は平成28年2月25日,この京都地裁判決を取り消し,KCCNの請求を棄却する判決が出ました。現在,最高裁へ上告受理申立てをしています。

・冠婚葬祭互助会不当条項差止め事件(大阪高裁平成25年1月25日)
適格消費者団体が,会員制の冠婚葬祭事業者に対し,消費者契約法12条3項に基づき,互助契約締結時に用いている解約金条項の使用差止などを請求したところ,解約条項のうち,集金費用60円(月掛金の振替費用相当額58円と振替不能の通知の送付費用2円),入金状況通知費用(月4.46円),年2回の「全日本ニュース」の作成・発行費用9.81円(月当たり)の合計額を超えて解約料の支払義務を定める部分は,消費者契約法9条1号の「平均的な損害」を超えるとして無効と判断し,差止請求が一部認められた。
KCCNのホームページ
消費者法ニュース103号269頁